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住宅性能評価マンションの場合

2011.10.07

マンションの場合には、管理組合が共用部分の欠陥の調査をおこなうことになる。この場合、分譲業者とのあいだで、瑕疵であるかどうかをめぐってトラブルがおこる可能性がある。このような問題を少しでも回避するために用意されている制度が、住宅品質確保促進法のもう一つの柱である「住宅性能表示制度」である。これは、申請にもとづいて、第三者機関が新築住宅の性能を客観的に評価して、住宅性能評価書を交付し、住宅の契約の場合などにおいて、その記載内容が契約内容として保証されるものである。評価は、構造耐力や防・耐火性の定量評価、さらに耐久性、壁や床の遮音性などについては五段階で評価するものである。ようするに、建物の品質について、三つ星クラスから、評価を受けていない無印のマンションまで、ランクづけされたマンションが市場に供給されることになる。高い評価を受けたマンションを購入すれば、欠陥のトラブルは少なくなるというしくみである。この評価を受けた建物は、欠陥の解釈をめぐって売り主と買い主(マンションの場合、分譲業者と管理組合)とのあいだで紛争がおこったときに、「指定紛争処理機関」の調停・仲裁を受けることができるしくみになっている。裁判は時間がかかるので、第三者的な立場の弁護士、建築士などによって構成される住宅専門の紛争処理機関が、紛争を迅速かつ適正に解決することをめざしたものである。

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